クレジットやサラ金などの多額の負債を抱えた消費者が自己破産するケースが増えています。昭和50年代にはサラ金の借金苦による一家心中、自殺や
破産申立て債務者(破産者)の住所地の地方裁判所に「破産申立書」を提出します。その際に、同時に、
破産申立人代理人(弁護士)は債権者に通知し、債権の取立てをしないよう依頼すると、厳しい取立ては実際上収まります。
申立て後、1ヶ月程度以内に、裁判所からの呼出しがあり、申立ての内容について裁判官から直接口頭で質問を受ける審尋手続があります。
申立て時に提出した資料や審尋結果から破産要件(支払不能であること)が備わっている判断されると、破産宣告がなされます。
個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録され(5〜7年)、この間は、融資を断わられる(融資を受けるのは事実上困難)。